法改正
こんにちは。 札幌の社労士オフィスONE スタッフ松田です。
年度末でどこもかしこも 大忙し!というところが多いのではないでしょうか。
3日後には新元号が発表となりますが、 私どもへご相談が増えると思われるのは、 法改正の事かと思います。
労働基準法がいくつか改正されますが、 なかでも年次有給休暇の年5日時期指定義務が、 実務上影響が大きいですよね。
4月1日から有給付与日数が10日以上ある 全ての労働者が対象となりますので、
今まで有給を与えたくても与えられなかった
とりたくても取れない会社様は
工夫や整備が必要となります。
その点、弊社は有給の計画的付与を 以前から導入しているので、模範として お客様にお伝えできるようになれればと 思いました。
そして、少人数で働く我が社でも 有給をしっかり取らせていただける 環境に大変満足、そして感謝しております。
さて、3月最終出勤日! まだまだ頑張ります!