震災時に起きる労務管理対応
こんばんは。
札幌の社労士オフィスONE
沢田です。
北海道では、本日より通常営業に戻っている
会社が多いのではないでしょうか?
まだまだ全面普及とはいかないですが
経済を停滞させると本末転倒ですので
できることをそれぞれが行動していく
事が一番であると個人的に思います。
さてその中で
震災後に一番多そうな労務上の問題が
震災時にスタッフを休ませたけど
その時の給料ってどうすればよいの?
という点です。
本日はそこについてシンプルに
お伝えできればと思います。
基本的には、会社の都合で休ませた
場合には6割以上相当の賃金補償を
する必要があります。
しかし今回については
1 休ませた原因が外部より発生した
事故であること
2 経営者が最大の注意を尽くしても
なお避けることのできない事故で
あること
この2点を満たすのであれば
6割以上相当の賃金補償をする必要が
ありません。
ノーワークノーペイ
(働かなければ支払う必要なし)
となります。
仕事の形態によりますが今回の震災は
まさしくこれに当たる可能性が高いため
賃金補償を支払う必要性は
限りなくないと言えます。
これはルールの話しですね。
もう一方モラルで考えると
支払わないのはモチベーションを
下げかねません。
従って
有給休暇として消化する
振替休日として扱い、今後の休みを
出勤とする
等の対応をして
給与が満額支払われるように
する必要性があります。
なお、今後計画停電が行われた場合は
わかっていることなので
2 経営者が最大の注意を尽くしても
なお避けることのできない事故で
あること
が当てはまらないため
賃金保障を会社が追う必要があると言えます。
以上になります。
まずは仕事が通常の流れになるよう
やりきります!!