みなし残業代について
みなさん、こんにちは! 札幌の介護特化社労士の沢田です 今日は朝労働局に寄ってから セミナーに受講生として参加しております。 セミナーテーマは 「こんなときどう対応する? 社員の言動から考える 労務管理の法律・実務」 です。
このテーマをイメージするだけで 多くの経営者や人事担当者の方々が 知りたい内容ではないでしょうか。 実際に午前中聴いてみて 復習となる基本的なところから 新たに手に入れた知識まで 色々伺えました。 その中で一つピックアップします。 「みなし残業代」 固定残業代等という表現も使いますね。 つまり残業代を固定的な手当として 支給するものです。 多くの企業で取り入れておりますが 次の条件に合致しなければ 残業代相当と認められ無くなりますので ご注意ください。 1 支給する手当が割増賃金相当である との合意が取れていること 2 時間外相当分の賃金が明確に区分されており 何時間分の残業手当なのかが把握できる 3 みなし残業代を超える残業が発生した場合の 精算規程がある (追加で残業代を支給するという規程) 4 上記3の精算規定通りに精算されている 以上です。 これらの事実があれば基本的には 固定残業手当が認められます。 今一度、自社の規程と給与実態を 調べてみてくださいね(^^) では、午後から睡魔に負けぬよう 張り切って参ります(笑