top of page

残業が月45時間を超える時は?

みなさま、こんにちは 札幌で介護特化の社会保険労務士として 活動する社労士オフィスONEのスタッフの香内です。 前回のブログで、36協定をご紹介させて頂きましたね 本日は、さらに従業員に残業をしてもらわなければ ならない時についてみていきましょう。 36協定で残業の限度時間を決めた場合でも 特別条項付きの協定を結ぶと その限度額を超えて残業させることができます。 具体的な理由がなく 単に忙しいという理由では認められませんので 注意しましょう では、36協定の限度時間を超える特別な事態には 何があるのでしょうか? たとえば ・決算業務 ・特売に伴う業務量の増加 ・緊急トラブルへの対応 ・災害 などがあります。 <特別条項付き36協定を結ぶための要件> 1.原則としての延長時間を決めること 2.限度時間を超えて残業をしなければならない   特別の事業を具体的に決めること 3.特別の事情は一時的または突発的であり   全体として6ヶ月以内に収まると予想される   ものであること 4.延長する場合の手続き・協議・通告・その他   具体的に決めること 5.限度時間を超えることのできる回数を決めること 6.限度時間を超える一定の時間を決めること 平成22年4月からはさらに次の要件が追加されました。 7.限度時間を超える一定の時間を決めるにあたって   残業時間をできる限り短くするように努力すること 8.限度時間を超える残業の割増賃金の率を決めること 9.限度時間を超える残業の割増賃金の率は法定割増   賃金率を超える率にするように努力すること 特別条項付き36協定には決まった様式がなく 任意となっております。 届出をする際は、通常の36協定の届出様式の 「延長ができる時間の時間の欄」 「下側の欄外」もしくは別紙に記載しましょう


最近の投稿
カテゴリー別
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
bottom of page